SERVICE TERMSサービス約款

第1条(総則)

 申込者は当約款に承諾の上、当社に対し留学プログラムを申込むものとする。

第2条(契約の申込みと成立)

 契約の成立は、申込者が当社所定の申込書に必要事項を記入の上、当社へ提出をし、申込金として留学費用の一部にあたる50,000円を受領したときとする。

第3条(拒否事由)

 当社は、申込者からの本契約の申込みが以下に定める事由に該当するとき、申込みを断る場合があることを申込者は承諾する。

1.申込者が渡航に適した条件を備えていないと当社が判断したとき。

2.未成年や学生の申込者が、親権者(保護者)その他法定代理人の同意を得ていないとき。

3.申込者の希望する教育機関が受け入れ不可能な状態にあるなど、渡航できる可能性が明らかにないと当社が客観的に判断したとき。

4.期限までに渡航手続きが完了する見込みがないとき。

5.その他、当社が不適当と認めたとき。

第4条(留学サポートの範囲)

 以下に定める事項を申込者は承諾したものとする。

1.当社が提供する留学サポートの範囲は、申込者が希望する教育機関に対する入学申込み手続きの代行、 出発に当たっての情報提供をおこなうものとする。

2.申込者は、自己の責任のもとで渡航することを前提として本契約を申込むものとし、渡航先でのトラブルや事故に対して当社は一切の責任を負わないものとする。

第5条(留学費用の支払い)

 留学費用の支払いは、当社が発行する請求書に指定された期日までに当社指定の支払方法により支払うものとする。
但し、申込金など事前に支払い済みの金額がある場合は、その額を差し引くものとする。

第6条(本契約の解除)

 申込者は、本契約の解除を希望する場合は当社指定の「キャンセル依頼書」に必要事項を記入して通知するものとし、解除条件は以下のとおりとする。

1.出発日の30日前まではキャンセル料を無料とし、申込時に当社が受領した留学費用の一部にあたる50,000円を返金するものとする。

2.ビザ申請が必要な申込者の場合は、ビザ申請手続き前までをキャンセル料無料とし、申込時に当社が受領した留学費用の一部にあたる50,000円を返金するものとする。

3.出発日の20日前までは留学費用の一部にあたる50,000円を除いた留学費用を返金するものとする。

4.出発後の留学期間の短縮や留学取消しについて、一切返金しないものとする。

5.振込みにて返金をご希望の場合は、振込手数料は申込者の負担とする。

第7条(当社からの解約)

1.以下に定める事由が申込者にあるとき、当社は催告した後、本契約を解約できるものとする。

(1)申込者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき。

(2)申込者が、指定期日までに留学プログラム費用の支払いをしないとき。

(3)申込者の所在が不明、もしくは30日以上連絡不通のとき。

(4)申込者が当社に提出した申込者に関する情報の内容に、虚偽又は重大な遺漏が発覚したとき。

(5)申込者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。

(6)申込者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。

(7)申込者が、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。

(8)その他、当社がやむを得ない事由を認めたとき。

2.前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、既に申込者が当社に支払った費用については一切返金しないものとする。
また、解約により発生した、教育機関に対する取消料などの費用および損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から請求できるものとする。

第8条(免責事項)

 当社は、以下のような場合において一切の責任を負わないものとする。

1.申込者または第三者の故意・過失により申込者が損害を被られたとき。

2.天災地変、気象状況、暴動またはこれらのために生ずる日程の変更もしくは渡航の中止。

3.運送・宿泊機関の事故もしくは火災またはこれらのために生ずる日程の変更もしくは渡航の中止。

4.申込者の過失による日程の変更もしくは渡航の中止。

5.官公署の命令、または伝染病による隔離、渡航中の事故、食中毒、盗難、忘れ物。

6.申込先の教育機関、宿泊施設等がすでに定員に達していて入学が出来ない場合。

7.申込者の条件が教育機関の入学許可基準を満たさず、申込者の入学許可がおりない場合。

第9条(損害負担)

 申込者が、当社の責任によらない事由により何らかの損害を被る場合、当社はその責任を負わないものとする。

第10条(管轄裁判所)

 本約款に関する一切の訴訟、その他一切の法的手続きについては、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第11条(準拠法)

 本約款は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。

第12条(適用時期)

 本約款は、2023年7月1日以降に申込まれる契約から適用するものとする。